フリーランス・外国人のための補助金まとめ
目次
下記の15の質問にYES or NOでお答えください
いまあなたの企業がどの状態なのか、どの助成金、援助を受けることができるのか早見チェックです。
1 小売業・飲食店であり、資本金は5000万円以下です。
Yes→雇用調整助成金の中小企業
No→大企業
2 小売業・飲食店業界で、従業員は50名以下です。
Yes→雇用調整助成金の中小企業
No→大企業
3 サービス業で、資本金は5000万円以下です。
Yes→雇用調整助成金の中小企業
No→大企業
4 サービス業で、従業員は100名以下です。
Yes→雇用調整助成金の中小企業
No→大企業
5 卸売業で、資本金は1億万円以下です。
Yes→雇用調整助成金の中小企業
No→大企業
6 卸売業で、従業員は100名以下です。
Yes→雇用調整助成金の中小企業
No→大企業
7 上記以外の業種で、資本金は3億円万円以下です。
Yes→雇用調整助成金の中小企業
No→大企業
8 上記以外の業種で、従業員は300名以下です。
Yes→雇用調整助成金の中小企業
No→大企業
9 昨年の売上と比較すると、今年の売上は50%以上減少しています。
Yes→持続化給付金・雇用調整助成金・融資制度・税金の支払い猶予
No→融資制度
(※月によって変動あるかとと思いますが、適用できる可能性もありるのでご注意ください)
10 昨年の売上と比較して、今年の売上は50%は減少してこそいないが、事実減っています。
Yes→雇用調整助成金
No→融資制度
(※こちらも月によって変動あるかと思いますが、適用できるかもしれません)
11 外国籍の方も含め、正社員を雇用しています。
Yes→雇用調整助成金
No→持続化給付金・融資制度・税金の支払い猶予
12 外国籍の方も含め、正社員として採用の内定を出し、入社予定の人がいます。
Yes→雇用調整助成金
No→持続化給付金・融資制度・税金の支払い猶予
13 外国人の方も含めて、パート・アルバイトの方を採用しています。
Yes→雇用調整助成金
No→持続化給付金・融資制度・税金の支払い猶予
14 どうせ社員を休業させるなら、スキルアップをさせたいと考えています。
Yes→雇用調整助成金の教育訓練
No→雇用調整助成金
15 今のところ、業績等に深刻な問題はないが、リスクに備えて準備だけはしておきたいと考えています。
Yes→一般的な情報提供・融資制度・税金の支払い猶予
No→通常の営業対象として対応してください
助成金情報(法人・事業者向け)
•雇用調整助成金:2020年4月1日~6月30日の特例措置の概要を記載します。提出があった月の前月と対前年同月比で売上が5%減少している場合この助成金は、外国籍の方を雇用していること、それ自体に対する特別な優遇はありませんが、国籍不問で以下の方を対象にしています。原則として雇用保険に加入している方や、非正規雇用でも雇用契約を締結して就業している従業員です。例を挙げると、留学生を4月1日に新卒採用したら、その日からこの助成金の対象とする事もできます。
<外国籍の方の場合>
•正社員として雇用保険に加入している方は、適用対象です。特例措置などは無関係です。
•今回の特例措置で、雇用保険に加入していないパート・アルバイトの臨時雇用の方も適用対象となりました。外国人のアルバイトの方(留学ビザ・家族滞在ビザなどで入管から週28時間以内の資格外活動許可を取得している場合)も、対象となります。(日本人学生アルバイトも対象)※私が東京労働局ハローワーク助成金事務センターに訪問し、直接確認しました。
<内容>業績悪化に伴い従業員を休業させた場合、支払った給与に対して支給される助成金。
•中小企業の場合:給与の4/5を補助。(解雇しない場合は9/10です)
•大企業の場合:給与の2/3を補助。(解雇しない場合は3/4です)
•1日当たり8,330円が上限(1ヶ月20営業日と想定すると、166,600円までが上限)外国籍の方などで、収入が無くなると家賃の支払いや生活に困窮する方には、この金額でも生活費の助けになると思われます。
•研修を受講させた場合の加算金:自宅でインターネット等を用いた教育訓練(研修)を含みます中小企業:2,400円大企業:1,800円
助成金情報(法人・事業者向け)
•持続化補助金一定の要件を満たした中堅・中小企業・自営業者などに最大200万円(個人事業主は100万円)が支給されます。支給要件等に特に国籍に関する条項はなさそうですので、外国籍の方が経営されている法人も対象となると思われます。現在審議中の補正予算が通過後に詳細が確定します。<内容>支給額=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)<計算方法の例>
•2019年の総売上=4,000万円
•前年同月比で売上が50%減少した月2019年4月売上=400万円→2020年4月売上=200万円の場合、4月を対象月とします。
•2020年4月の売上:200万円×12か月=2,400万円
•4,000万円ー2,400万円= 1,600万円
•上限は200万円ですので、200万円が支給されます。
•融資制度特に国籍に関する条項はなさそうですので、外国籍の方が経営されている法人も対象となると思われます。
•新型コロナウィルス感染症特別貸付制度
•マル経融資
•セーフティネット4号…etc
•税金の支払い猶予
•所得税法人税消費税の1年の納付猶予。無担保で延滞扱いとはなりません。
<条件>
•今年の2月以降の任意の月で前年同期比20%減少している場合。
•一次的に納税が困難な場合
助成金情報(個人向け)
•特別定額給付金は日本に在住の方に、10万円が支給される制度。日本在住の外国籍の方も対象となります。
<対象者>
•給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
•受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
<申請方法>
•マイナバーカード所持者:オンラインでの申請が可能。ほとんどの外国人の方は居住手続きの際にマイナンバーカードを取得されているはずですので、ネットから申請できます。オンライン申請の困難な方には区役所等で支援をしていますが、混雑しているので健康上心配のある方は比較的空いている時間を見計って訪問する方が良いでしょう。
•郵送市区町村から受給権利者宛てに郵送された申請書に必要事項(振込先口座など)を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に返送してください。
•住宅確保給付金/緊急小口収入が資金お住いの賃貸住宅の家賃の支払いが困難になった場合や収入が減少した方が、貸付を受けられる制度条件が厳しいため、ほとんどの外国籍の方は対象外となるかと思われますが、参考情報として…
<外国籍の方の場合>
①下記のいずれかであること
在留管理制度の対象となる「中長期在留者」のうち、在留資格が下記のいずれかであること(永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者、定住者の配偶者等)
入管特例法に定められている「特別永住者」
②現住所に6か月以上居住し、将来も日本国内に永住する見込みがあること
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